法人税で売上と仕入の計上時期は決められています

売上の計上時期は原則として商品を引き渡しが日とされています。しかし実際には商品の種類や性質、契約の方法や取引の仕方などによって異なるのが通常なので、法人税法ではいくかの基準が設けられています。
売上の計上基準は、商品を相手方に引き渡した時点で計上する引き渡し基準を採用している場合が多いですが、例外的に相手方が検収した日をもって売上計上する検収基準を採用しているケースもあります。
売上の計上基準は、このようにいつくかの方法が認められていますが、一度採用したら継続して適用しなければいけないので、自社に合った売上計上基準を慎重に選ぶ必要があります。
なお売上は法人税だけでなく消費税の税額を確定する上で重要な勘定科目ですので、税務調査の際も請求書などをチェックして利益操作がされていないか、税金逃れのために売上を除外していないか、翌期に売上を繰り越していないかなどをチェックされます。
特に売上除外が悪質な脱税行為ですので、税務調査で発覚した場合には重加算税などのペナルティが課されることになります。

仕入の計上基準も法人税で決められています

仕入れについても売上と同様に計上基準が定められていますが、売上よりも柔軟に定められており、受入基準、出荷基準、検収基準、据付完了基準などそれぞれの商品の実情によって選択します。
なお仕入れの計上基準は売上の場合と同様に一度選択したら継続して適用しなければいけないので注意が必要です。
仕入れについても売上と同様に税務調査の際の要チェックポイントであり、架空仕入を計上していないか、仕入れ金額を水増ししていないか、仕入れ諸掛を計上しているか、売上と仕入れがきちんと対応して計上されているかなど、意図的な利益操作がされていないか見られます。

期末の在庫は棚卸資産として資産計上します

仕入のポイントは在庫がある場合で、売上と仕入れは対応関係になければいけないので、売れ残っている在庫品については費用計上せず、棚卸資産に計上して翌期に繰り越すことになります。(仕入代金がそのまま経費になる訳ではありません。)
ですので、決算時点で商品が売れ残ってしまったら現金支出があっても費用計上できないので、在庫一掃セールをして現金収入を増やし、また仕入を費用を計上することによって棚卸資産を少なくする節税対策があります。
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