同人誌の作成やコスプレ撮影などの同人活動を楽しんでいる方もたくさんいると思いますが、そんな同人活動も場合によっては税金徴収の対象になると知っていましたか?同人誌を販売したり、ギャラを受け取ってコスプレ撮影などを行うと、その活動で得られた金額によっては納税するために確定申告および住民税申告が必要です。

では、どれくらい稼ぐと申告が必要になってくるかを確認していきましょう。

申告が必要な金額は、その同人活動が専業か副業かによって変わってきます。

まず、あなたが会社に勤めていて毎年年末調整をしている場合は副業扱いになります。副業は年間20万円を超えた場合に確定申告が必要となってきます。同人活動の利益の他にも給与以外の収入がある場合はそれも込みで20万円となるため、注意をしてください。

また、確定申告の他にも住民税申告というものがあります。確定申告をしていればこちらの手続きは不要なのですが、20万円を超えていないからといって確定申告をしていない場合は注意が必要です。

なぜならば住民税は金額に関係なく申告しなければならないものだからです。同人活動による収入があり確定申告が不要ならば、住民税の申告を忘れずにしましょう。

上記にあたらない方は同人活動が専業扱いになり、申告しなければならない金額が変わってきます。同人活動やそれ以外の収入をすべて合わせた金額が所得控除を超えた場合に申告する義務が発生します。所得控除には最低でも基礎控除の38万円があり、場合によってはその他の控除も受けられるため、自分の場合はどうなるか調べてみましょう。

損をしないためにもしっかりチェック!経費って何だろう?

同人活動で得た売上を全て申告する必要はありません。同人活動をするには色々と経費がかかっているはずです。申告しなければいけない所得というのは、あなたが同人活動で得た全ての売上から経費を差し引いた金額になります。

同人誌やグッズを販売した場合の具体的な経費はというと、同人誌印刷代・グッズ制作費・イベント参加費および交通費・通販手数料などが挙げられます。経費として勘定していいかわからないものがあれば、あなたの住む地域の担当税務署に問い合わせてみれば安心です。

コスプレの場合であれば上記に加え、衣装代や化粧品代も経費として考えられるでしょう。

ただし、経費として認めてもらうには必ず領収証が必要となってきます。したがって、領収書やレシートは必ず保管しておいてください。また、本当に購入したものが同人活動に必要だったかを証明できるように、どの目的で使用したかをメモするなど、ただ保管するだけではなく管理しておくことが大切です。

無申告は絶対NG!

「あくまで趣味だから」、「大した金額じゃなければ申告しなくてもバレないでしょ」などと思って申告を怠ると、後々痛い目を見るかもしれません。

現在は盛り上がってないジャンルで目をつけられていなくても、数年後にヒットして税務署が注目する可能性もあります。その場合は3~5年ほどさかのぼって徴収されることも。そんな場合は税金の他に、延滞税・無申告加算税なども追加で徴収されるかもしれません。

また、申告が必要なほど所得はなかったからといって収支を記載した帳簿や領収書などを破棄すると、後から税務調査があったときに本当に申告が必要なかったのかを証明できなくなってしまいます。

そうなると、税務署があなたの状況を判断して所得を推計する推計課税制度によって、税金を納めなければいけなくなるかもしれません。赤字でも黒字でもお金の管理はしっかりと記録して、数年は保管しておきましょう。

大好きな同人活動で痛い目を見ないためにも、税金のことを忘れずにいてください。

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