仕事で必要な商品やサービスを購入した場合、領収書を発行してもらうことで経費として計上することができます。お店や会社によっては領収書の代わりにレシートなどを利用することもあるのですが、そもそも領収書の発行そのものは義務であるのかどうかわからないという人もいるようです。

基本的に現金で支払いをした場合、支払った人は代金を受け取った相手に対して領収書を請求する権利を持っています。そして権利を要求された側には領収書を発行する義務があるため、原則として請求された領収書は発行しなければいけないとされているようです。また領収書の発行を拒否された場合は、権利を要求した側がそれを理由に代金の支払いを拒否することができるともされています。

ただし領収書の再発行に関しては発行する義務はないため、領収書を紛失してしまったとしても再発行の請求は拒否することができるようです。このため最初の支払いで領収書を請求されれば対応しなければいけないものの、再発行を請求された場合は断っても問題はありません。

現金以外の支払の場合は領収書の発行義務はありません

現金での支払いに関しても、基本的に領収書の発行義務が発生します。ただし、現金以外での支払いについては領収書の発行義務も少し異なってきます。

例えば銀行振り込みの場合、振込明細書が領収書として扱われています。ただあくまでも明細書と領収書は異なるものとして取り扱われているため、領収書の発行を請求された場合には明細書とは別の形で領収書を発行しなければいけません。

このため領収書の発行をしない場合には、あらかじめ銀行振込明細書が領収書の発行の代わりであることを取り決めておくことがおすすめです。

またクレジットカード払いも多く利用されている支払方法で、こちらの場合は領収書の発行義務は発生しないとされています。その理由としては、主に直接金銭のやり取りをしていない点や信用の取引である点が挙げられています。そのため領収書と記載されていても領収書としては認められないため、顧客の希望に応じて領収書を発行する場合には印紙は不要とされているようです。

個人同士の場合も領収書の発行義務はあります

ほかにも領収書の発行で注意しておきたいのが、インターネットオークションやせどり、転売など個人同士でのやり取りをした場合です。
一般的に領収書は企業の間でのやり取りで利用するものだと考えている人も多く、発行を請求したり請求されても断ることができると考えている人もいます。

実際には金銭のやり取りをしている時点で領収書が必要となるため、相手から請求された場合には発行する義務が発生します。ただこちらも支払方法によっては明細書で代用できるので、相手の希望に応じて対応していくことがおすすめです。